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帝国崩壊後(一八〇六年)のドイツ刑法学 | ||
| 山口邦夫 著 | |||
| A5判上製本 254頁 | |||
| ISBN | 978-4-86031-066-0 | ||
| 定価 | 本体5000円+税 | ||
| 発刊 | 2009年5月 | ||
内容 1806年,神聖ローマ帝国は解体され,多くのの領邦国家に分かれていった。それにもかかわらず私法の分野では依然として普通法が通用し続けたとされるが,多くの領邦国家は刑法典を独自に制定。刑法の教科書・ハンドブーフにおいても,「普通ドイツ刑法」と銘を打たれながら,帝国崩壊の前後を明確に論じ分けられていた。この時期の刑法学の状況をヴェヒター,フォイエルバハなどの学者にスポットライトを当てながら読み解く。 この他,同時期に育まれた刑法理論に関する研究論文を収録。 |
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| 目次 | ||||
| 第T部 | 「普通ドイツ刑法」と「いわゆる普通ドイツ刑法」及びフォイエルバハの『教科書』 | |||
| T | 一八〇六年以降の「普通ドイツ刑法」論――領邦主義と罪刑の法定――ヴェヒターの見解を廻って | |||
| U | ティボォのフォイエルバハ刑法理論批判を端緒に――一九世紀初期の帰責論における自由の問題 | |||
| V | フォイエルバハ死後の『教科書』改訂・増補版の怪異 | |||
| W | Praesumtio doli論の命運――刑法典に「故意」の概念規定は有用か | |||
| X | フォイエルバハ教科書の標題と「普通ドイツ刑法」論 | |||
| 第U部 | 歴史的なるものと非歴史的なるもの――法学と哲学 | |||
| Y | 「実定法学」と「哲学」との間――Die Wissenschaft denkt nicht. (M. Heidegger)を契機に | |||
| Z | キルヒマン「法学無価値論」の歴史的意味 | |||
| [ | In dubio pro reo――歴史的なるものと非歴史的なるもの | |||
| 第V部 | いわゆる「危険犯」観念と「危険な行為」論の破綻 | |||
| \ | いわゆる「危険犯」観念の功罪 | |||
| ] | シュテューベルの「危険な行為」論の破綻と波紋 | |||
著者紹介(データは発刊当時) |
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| 山口 邦夫 (やまぐち くにお) | |||
| 駒澤大学法学部教授 | |||