![]() | 17・18世紀のドイツ憲法学 | ||
| 栗城壽夫 著 | |||
| A5判上製本 750頁 | |||
| ISBN | 978-4-86031-187-2 | ||
| 価格 | 本体16500円+税 | ||
| 発刊 | 2024年4月 | ||
内容 17世紀初頭から19世紀初頭にかけてのドイツにおける憲法理論の展開を辿る。 17世紀初頭,神聖ローマ帝国の憲法が法律家により原理的・体系的に論究されることでドイツ憲法学が独自の学科目として成立し,その理論は,18世紀には一般憲法学において近世自然法論あるいは近世自然法論的要素を基礎とした自然法論的憲法理論へと発展を遂げる。その影響は,ドイツにおける立憲主義を基礎づけ,推進したところに現われただけでなく,君主と国民あるいはその代表とを二元的に対立させる構造がドイツ型立憲主義の基礎とするところにも現われ,いわば19世紀のドイツ憲法理論の原型を打ち出すことへともなる。 本書では第T部において17世紀のドイツ憲法学の成立の事情および成立期の憲法理論の内容,第U部は18世紀前半の自然法論,第V部は18世紀末から19世紀初頭にかけての一般憲法学の成立・展開,第W部では狭義の憲法学における自然法と実定法の交錯に関し,18世紀後半と現代の論者ごとの見解,さらに19世紀前半の一般ドイツ憲法学へと続く過程を扱う。 |
目次 →細目次(pdfファイル) |
|||
| 第T部 17世紀のドイツの憲法学 | |||
| T ドイツ公法学の成立 | |||
| はじめに | |||
| 第1節 ドイツ公法学の成立を示すデータ | |||
| 第2節 ドイツ公法学成立の原因 | |||
| 第3節 ドイツ公法学の源流 | |||
| 第4節 成立期のドイツ公法学 | |||
| U 17世紀後半のドイツ憲法学 | |||
| 第1節 ヴェストファーレン講和条約 | |||
| 第2節 神聖ローマ帝国に関するプーフェンドルフの論文 | |||
| 第3節 コンリングの歴史的研究 | |||
| 第4節 ゼッケンドルフの「国家論」 | |||
| 第U部 18世紀前半のドイツの自然法論 | |||
| T 自然法論について | |||
| 第1節 18世紀憲法学の新しい状況 | |||
| 第2節 自然法論興隆の原因 | |||
| 第3節 自然法論の時代区分 | |||
| 第4節 自然法論と憲法 | |||
| U 第2期自然法論 | |||
| 第1節 グロチウスの自然法論 | |||
| 第2節 ホッブズの自然法論 | |||
| V 第3期自然法論 | |||
| 第1節 第3期自然法論について | |||
| 第2節 プーフェンドルフの自然法論 | |||
| 第3節 トマジウスの自然法論 | |||
| 第4節 ヴォルフの自然法論 | |||
| 第V部 18世紀末から19世紀初頭にかけての一般憲法学 | |||
| T 18世紀末から19世紀初頭にかけての一般憲法学について | |||
| 第1節 一般憲法学のアウトライン | |||
| 第2節 18世紀末から19世紀初頭にかけての一般憲法学 | |||
| 第3節 18世紀末から19世紀初頭にかけての自然法論・一般憲法学と立憲主義 | |||
| U 18世紀中葉から19世紀中葉にいたるまでのドイツにおける一般憲法学の役割──学問史的・学説的研究 | |||
| 第1節 学科目としての一般憲法学の登場・発展・衰退 | |||
| 第2節 ボーダン主権論の影響の下でのドイツ憲法学の成立 | |||
| 第3節 ホッブズ理論の影響の下での(ドイツの)一般憲法学の転換 | |||
| 第4節 ロックとモンテスキューの理論の影響の下における(ドイツの)一般憲法学の立憲主義化 | |||
| 第5節 19世紀前半における,一般憲法学による立憲主義の推進とドイツ立憲主義の特色 | |||
| V 18世紀末のドイツの一般憲法学 | |||
| 第1節 18世紀末のドイツの一般憲法学の意義 | |||
| 第2節 一般憲法学のあり方をめぐる論議 | |||
| 第3節 18世紀末一般憲法学の特色 | |||
| 第4節 国民意思の理論の特色 | |||
| W 18世紀ドイツ自然法論における国民の思想 | |||
| 第1節 序 論 | |||
| 第2節 17世紀中葉から18世紀中葉までの時期 | |||
| 第3節 18世紀中葉から18世紀70年代末までの時期 | |||
| 第4節 1780年から18世紀末までの時期 | |||
| 第5節 展 望 | |||
| X ドイツの憲法理論の歴史における憲法契約の思想について | |||
| 第1節 序 論 | |||
| 第2節 18世紀の諸理論家 | |||
| 第3節 19世紀前半における理論の展開 | |||
| 第4節 総括的コメント | |||
| 第W部 18世紀後半のドイツの憲法学 | |||
| T 18世紀中葉における憲法学の成立 | |||
| 第1節 規範的意味における憲法概念の確立 | |||
| 第2節 帝国公法学者たちによる根本法の捉え方の変化 | |||
| 第3節 ドイツ憲法学の確立にたいする自然法論の影響 | |||
| 第4節 19世紀実定憲法学における自然法論の影響の残存 | |||
| U モーザー | |||
| 序 | |||
| 第1節 自然法論的思考にもとづく実定憲法学体系の構築 | |||
| 第2節 自然法論の受容 | |||
| V ピュッター | |||
| 第1節 ピュッターにおける自然法或いは一般憲法原理 | |||
| 第2節 ピュッターによる自然法と実定法との共存 | |||
| W ヘーベルリン | |||
| 序 | |||
| 第1節 社会契約論 | |||
| 第2節 一般憲法原理の意義とその適用・効用 | |||
| 第3節 自然法と実定法との共存 | |||
| X マイヤー | |||
| 序 | |||
| 第1節 自然法もしくは一般憲法原理への明示的言及 | |||
| 第2節 国家及び国家権力についての理論 | |||
| 第3節 国家の憲法 | |||
| 第4節 マイヤーにおける自然法と実定法との共存のさせ方の特色 | |||
| Y シャイデマンテル | |||
| 序 | |||
| 第1節 自然法の受容 | |||
| 第2節 自然法及び実定法の機能及び両者の機能上の関連 | |||
| 第3節 シャイデマンテル理論の捉え方──シュミット−アスマンの見解に即して | |||
| Z 18世紀後半の帝国憲法学における自然法と実定法との交錯(相互制約)という視角 | |||
| 序 | |||
| 第1節 プロイの見方 | |||
| 第2節 ラートイエンの見方 | |||
| 第3節 ペータースの見方 | |||
| 第4節 シュミット−アスマンの見方 | |||
| [ クリューバー | |||
| 第1節 一般ドイツ憲法学について | |||
| 第2節 クリューバーとその一般ドイツ憲法学 | |||
| 附録 | |||
| T モーザーの理論 | |||
| 第1節 モーザーについて | |||
| 第2節 モーザーのランデスホーハイト(領邦高権)理論 | |||
| U ピュッターの理論 | |||
| 第1節 ピュッターについて | |||
| 第2節 ピュッターのランデスホーハイト(領邦高権)論一般 | |||
| 第3節 ランデスホーハイトの構成要素=個別的統治権限 | |||
| V ヘーベルリンの理論 | |||
| 第1節 ヘーベルリンについて | |||
| 第2節 ヘーベルリンの国法理論 | |||
著者紹介(データは発刊時点) |
||
| 栗城壽夫(くりき・ひさお) | ||
| 1932年 福岡県に生まれる | ||
| 1955年 九州大学法学部卒業 | ||
| 1955年 九州大学大学院法学研究科進学 | ||
| 1958年 九州大学法学部助手 | ||
| 1960年 大阪市立大学法学部助教授 | ||
| 1968年 大阪市立大学法学部教授 | ||
| 1986年 上智大学法学部教授 | ||
| 1998年 名城大学法学部教授 | ||
| 1999年 第1級オーストリア学術・芸術栄誉十字章 | ||
| 2003年 フライブルク大学名誉法学博士 | ||
| 2005年 名城大学退職 | ||